平成 12年 11月 13日

                                       建設省建設経済局不動産業課            

    宅地建物取引法施行規則改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)実施について  

 建設省では、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行等に伴う、            宅地建物取引業法施行規則改正(取引一任代理等の制度の創設)について検討を行い、その内容案を別紙のとおり            取りまとめましたので公表いたします。ご意見がございましたら、ご住所・お名前・連絡先を明記の上、下記の要            領にてご提出下さい。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別に回答は致しか            ねますので、その旨ご了承願います。                      

                         記  

1.ご意見提出期限:平成12年11月27日(月)                                       2.提出方法   :郵便、ファクシミリ、電子メール                                      3.宛先                                                               住所:〒100-8944 :東京都千代田区霞が関2−1−3                                                 建設省建設経済局不動産業課 宛                                             FAX   :03−5251−1938                                                   メールアドレス :furus05s@hs.moc.go.jp

新旧対照条文

様式第十二号の二

様式第十二の三号


 [意見提出様式]
 建設省建設経済局不動産業課 宛

        宅地建物取引業法施行規則改正に対する意見

氏名:
会社名/部署名:
住所:
電話番号:
意見:
              注)テキストファイル(.TXT)にてお願い致します。
 












 

  ※ なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おきください。






 

【お問い合わせ先】
         建設省 TEL 03−3580−4311(内線2877、2887)
         建設経済局不動産業課